特別賛助会員規約

特別賛助会員規約

1条【規約の目的】

 本規約は、一般社団法人労務対策支援協会(以下、「甲」という。)が提供する特別賛助会員サービスについて定めたものである。

2条【会員の条件】

 特別賛助会員として登録できるものは、以下のいずれかの条件を満たすものとする。

202181日以前に雇用対策室利用会員として登録をされている法人又は個人事業主

甲が運営する「ローカルライフスクール道しるべ」の理念に共感し、次世代を担う子ども達のキャリア教育や地域活性化等を応援する意思のある法人又は個人事業主

3条【特別賛助会員へのサービス】

 特別賛助会員は、以下のサービスが受けられる。

「安全衛生準備室」の年間計画および議事録の提供

「安全衛生準備室」の年間計画を実施するための資料の提供

「健康応援だより」の発行および提供

「ローカルライフスクール道しるべ」の入会特典
毎月の会費によって使用できる特典は異なる

雇用対策や労務対策についての相談又は専門家の紹介

厚生労働省が管轄する助成金についての情報提供

 ※希望がある場合のみ、甲と提携する社会保険労務士の紹介をする。ただし、業務委託契約については特別賛助会員と社会保険労務士との間での直接契約とする。

「ローカルライフスクール道しるべ」の専門家の紹介

 ※希望がある場合のみ、ローカルライフスクール道しるべの専門家を紹介する。ただし、業務委託契約については、特別賛助会員と各専門家の間での直接契約とする。

その他、甲が必要と定めたサービスの提供

4条【会員資格の喪失】

会員が以下の事項に該当した場合には、その資格は喪失する。

・当該会員が会員資格を返還した場合

・当該会員が成年被後見人又は被保佐人になった場合

・当該会員の死亡(特別失踪、普通失踪宣告を含む)又は解散した場合

・当該会員が3カ月以上の会費を滞納した場合

・当該会員が除名された場合

5条【除名】

特別賛助会員が甲の名誉を棄損し、若しくは本規約に反する行為をした場合や不当な要求をする、本規約の内容を理解しておらず、当該会員としてのモラルやコンプライアンスに違反する等の除名すべき正当な事由が発生した場合、甲は当該会員を除名処分できる。

6条【入会金】

当別賛助会員として加入しようとする者は、入会金として22,000円(税込み)を支払わなければならない。ただし、消費税の税率が変更した等の特別な事情が発生した場合は、金額を変更することがある。

7条【会費】

特別賛助会員として加入した者は、以下の会費を支払わなくてはならない。

202181日以前に「雇用対策室利用会員」として入会していた場合、毎年、入会した月の27日に当該特別賛助会員が指定した口座から52,800円(税込み)が引き落としされるものとする。ただし、27日が土日、祝日に重なった場合は、翌日か翌々日にスライドする。

202181日以降に入会した者は、「ローカルライフスクール道しるべ」のホームページより所定の入会の手続きを行ない、クレジットカードにて毎月の会費を支払うものとする。金額については、特典内容をしっかりと理解し、「4,400円(税込み)・8,800円(税込み)・11,000円(税込み)」のいずれかを選択する。

8条【退会】

特別賛助会員が退会を希望する場合は所定の退会届を甲に提出し、甲が受理した時点で退会が成立するものとする。尚、退会が成立した時点で当協会からのサービスの提供は中止となるが、特別賛助会員と各専門家が直接行なった業務委託契約はそのまま有効とする。その後の契約内容については特別賛助会員と社会保険労務士又は各専門家、双方の意思によって決定するものとし、甲は、その契約には一切、介入しないものとする。

尚、本規定は退会のみならず、会員資格の喪失や除名の場合にも適用されるものとする。

9条【契約の自動更新】

 本契約は、第4条および5条に該当する場合や第8条に該当しない限り、入会月から1年間が有効となる。本契約は原則として自動更新されるものとするが、特別賛助会員が更新月の2ヶ月前までに第8条に定める退会の手続きを行なった場合はこの限りではない。ただし、第4条および第5条に該当した場合、本規定は適用せず、当該規定が実施された月を以て会員サービスは停止され自動更新されないものとする。

10条【入会金、年会費の不返還】

6条および第7条に定める入会金と年会費・月会費は、資格の喪失や除名、退会を理由に返還はしないものとする。

11条【個人情報の取扱い】

甲および特別賛助会員は、本サービスを提供・使用している最中に知り得た個人情報を厳重に管理し、これを外部に漏洩させてはならない。ただし、個人情報保護法により、情報の開示が適正であると判断される場合はこの限りではない。又、本規定は、甲が提携する社会保険労務士や各専門家にも適用されるものとする。

 尚、前項の規定は、退会や会員資格の喪失、除名後も有効とする。

12条【秘密保持義務】

甲および特別賛助会員は、本サービスを提供・使用している最中に知り得た、経営上・営業上又は技術上又はその他の情報等を当事者の承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示をしてはならない。又、本規定は、甲が提携する社会保険労務士や各専門家にも適用されるものとする。

ただし、以下のものはこの限りではない。

・他の当事者から知得する以前に既に所有していたもの

・他の当事者から知得する以前に公知のもの

・他の当事者から知得した後に、自己の責めに帰さない事由によって公知とされたもの

・他の当事者から知得した後に、開示された情報と関係なく独自に開発されたもの

・正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの

尚、前項の規定は、退会や会員資格の喪失、除名後も有効とする。

13条【責任の所在】

 甲又は甲が紹介した社会保険労務士ならびに各専門家から提供された情報やサービス内容を自社において採用するか否かは特別賛助会員が判断するものとし、甲又は甲が紹介した社会保険労務士ならびに各専門家は、特別賛助会員の判断を尊重しなければならない。

14条【その他】

本規約に定めがない事項で必要な事項は、甲の理事会で決定する。

15条【管轄裁判所】

甲と特別賛助会員との間で紛争が生じた場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

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